お困りごとがあれば、愛媛県新居浜市のライフ・リーガル松中良行政書士事務所にお任せください。
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一口に法人といっても、下記の通り様々な形態があります。
以下に代表的な7つの種類をあげていますが、その設立については、ほとんどの場合において行政書士が手掛けることができます。(ただし登記など一部の業務を除く。)
1.株式会社・合同会社
→ 一般的な法人です。
配当ができ、営利活動ができます。
2.一般社団法人
→ 人が集まる団体に法人格を与える法人です。
ただし剰余金を社員(構成員)で分配することはできません。
3.一般財団法人
→ 財産の集合体そのものが法人格を持つ特殊な法人です。
4.NPO法人
→ ボランティア活動などを団体で手がけるのに有効な法人といえます。
ただし、非営利法人となるため、団体構成員への配当はできません。
(収益活動は制限付きで可能です。)
5.医療法人
→ 社団及び財団が病院や介護老人保健施設を開設する際に設立され
る法人です。
6.宗教法人
→ 特定の宗教・教義に根差した布教活動及び儀式を行うことを主と
する法人です。
7.その他の法人
→ 独立行政法人、学校法人、農業生産法人などがあります。
自ら申請して認可等を受けて設立されるものもあれば、別の法律に
基づいて設立される法人もあり、これらの中には直接行政書士が関
与しない(できない?)ものもあります。
株式会社やNPO法人など一般の法人の設立には
① 出資金(資本金ととらえてもよいでしょう)などの財産的基盤
② 取締役や理事等の人的及び組織の基盤
はもちろん必要ですが、役所などに「定款」(その法人の憲法ともいえる基本的なきまり)
などの申請書類を提出して、認証もしくは監督官庁の認可を受ける必要があります。
そのための書類を作成すること、そして公証人などに定款を代理人として提出するのは行政書士の業務であります。
ちなみに法人設立の際には、業種によって許認可がないと業務ができないものがあることも考慮にいれる必要がありますが、 この点も、許認可申請書の作成代理及び申請の代理を手掛ることができる「行政書士」なら、一度に設立と許認可申請の両方ができますので、一気に解決することができます。
※ なお許認可については、行政書士に任せたとしても許認可の諾否は担当行政庁の判断となりますので、要件の充足具合によっては100パーセント許認可が下りるとは限りません。あらかじめご承知おきください。
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
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私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けています。
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