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M&A支援機関について

当事務所は今般、M&A支援機関への登録を行い、9月30日付にて無事登録ができましたのでお知らせいたします。

国が実施している「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」において補助対象となるのが、M&A支援機関として登録されている事業者(M&A専門業者や士業事務所等)が提供する支援に係るものに限定されます。(一部限定されないものもあります。)

特に中小企業のM&Aに関して、お気軽にご相談下さい。

※下記に公表が義務付けられている遵守事項及び料金体系についての規程を載せています。

M&A支援機関としての遵守事項

◇仲介契約又はファイナンシャルアドバイザー(以下「FA」と略する)契約の締結

1.仲介契約又はFA契約の締結においては、業務形態の実態に合致した当該契約を
  締結します。

2.契約の締結前に、依頼者に対して仲介契約又はFA契約に係る重要な事項について
  依頼者に明確な説明を行い、依頼者の納得を得ることとします。
  なお、説明すべき重要な点は以下のとおりです。

(1)譲渡側、譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者
   のみと契約を締結して一方のみに助言を行うFAの違いとそれぞれの特徴につ
   いて

(2)提供する業務の範囲及び内容について
   (内容については、マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、
    スキーム立案等)

(3)手数料の算定基準、金額、支払時期等に関する事項について

(4)秘密保持に関する事項について
   (秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の
    一部解除等)

(5)専任条項について(セカンドオピニオンの可否等)

(6)テール条項について(テール期間、対象となるM&Aについて等)

(7)契約期間について

(8)依頼者が、仲介契約又はFA契約を中途解約できることを明記する場合は、
   当該中途解約に関する事項について 

◇最終契約の締結

3.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないように依頼者に対して再度の
  確認を促します。

◇クロージング

4.クロージングに向けた具体的段取りを整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が
  確実に入金されたことを確認します。

◇専任事項

5.依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者又はFAに対して明確にした
  上で、これを妨げるべき合理的理由がない場合には、依頼者に対して、他の支援機
  関に対してセカンドオピニオンを求めることを許容します。
  ただし、相手方当事者に関する情報開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上
  の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定した
  りする等、情報管理には配慮します。

6.専任条項を設ける場合には、仲介契約又はFA契約の契約期間を最長でも6か月~
  1年以内を目安として定めることとします。

7.依頼者が任意の時点で仲介契約又はFA契約を中途解約できることを明記する条項
  (口頭での明言も含む。)も設けます。 

◇テール条項

8.テール条項を設ける場合、期間は最長でも2年~3年以内を目安として設定します。9.テール条項の対象は、あくまでも当該M&A専門業者が関与・接触し、譲渡側に対
  して紹介した譲受側のみに限定します。

◇仲介業務を行う場合における特則

10.仲介契約の締結前に、譲渡側・譲受側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であ
  ること(特に、仲介契約において両当事者から手数料を受領することが定められて
  いる場合には、その旨)を両当事者に伝えます。

11.仲介契約の締結にあたり、あらかじめ、両当事者間において利益相反のおそれがあ
  るものと想定される事項(例えば、双方のコミュニケーションや円滑な手続きの遂
  行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと)につ
  いて、各当事者に対して明示的に説明を行います。
  また、別途両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとって
  のみ有益又は不利な情報を含む。)を認識した場合は、この点に関する情報を各当
  事者に対して、適時に明示的に開示します。

12.確定的なバリュエーション(企業価値評価・事業価値評価)を実施せず、依頼者に
  対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるように伝えます。

13.参考資料として、自ら簡易に算定した(簡易評価した)概算額、暫定額としての
  バリュエーションの結果を両当事者に示す場合においては、以下の点を明示します。

(1)決して確定的なバリュエーションを実施したのではなく、あくまで参考資料
   として簡易に算定したものであること

(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向及び意見等を考慮した場合は、
   当該意向及び意見等の内容

(3)必要に応じ、士業等専門家等の意見を求めることができること

14.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論
  を決定しないこととし、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

◇上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について

15.上記の他、中小M&Aガイドライン中の「M&A専門業者」に関する記載事項につ
  いて、中小M&Aガイドラインの趣旨にのっとった対応をします。

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

M&Aに関する相談が
可能です

この度、私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けました。
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