お困りごとがあれば、愛媛県新居浜市のライフ・リーガル松中良行政書士事務所にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30(第2土曜は9:00~17:00) |
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定休日 | 土曜(第2土曜は開所)・日曜・祝日・年末年始・地方祭 |
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相続税の基礎控除額の引き下げにより、より相続に対する備えが必要な方が多くなりました。
こちらでは当事務所の相続・遺言に関するサービスについて紹介いたします。
できれば避けて通りたいとする「相続・遺言」についてですが、しておかなかったがために相続人や家族同士でトラブルになることもあるのです。
ここでのトラブルは、怒りや妬みなど感情的な部分が絡んでくるために、こじれると裁判等で決着がついても関係修復が不可能となることもあります。
ならば、最悪の事態を避けるためにも「予防措置」として、遺していくあなたの意思を最大限汲み取り、家族・相続人に知ってもらうことが必要ではないでしょうか?当事務所はそのお手伝いをさせていただきます。
行政書士が作成した遺言書原稿のまま書けばOK!
昨今「終活」がブームとなっていますが、終活において家族等に残したい意思を示すために、「遺言書」は絶対不可欠と考えます。メディアも取り上げていることからその重要性は認識されていると思います。
しかし、いざ遺言を残そうとしても何から始めればいいか。何を書いたらいいのか?という壁にぶち当たります。そこで文書作成のプロの出番です!
一から遺言書作成のイロハをお教えしますよ。
各種手続きに対応できる文章の協議書を作成いたします。
一つ目のサービスで「遺言書は大事」とは思っていただけたかと思います。しかし、現実には遺言書を残さずに亡くなってしまわれる方も多いとは思います。そうなると相続人同士のつながりが必要となります。
実際に、相続人同士が互いに協力的で相続財産の分配について争いなく決めていることも意外と多いのです。
しかし、その思いを「遺産分割協議書」という書面にしないと実際に手続きは進みません。さらに「遺産分割協議書」への記載内容によってはその後の相続手続きができなくなるといった危険性もあります。
その時は「権利義務・事実証明に関する書類作成」の専門家である当事務所にお任せ下さい。
行政書士が代わりに相続手続きを行います。(他士業との連携あり)
「遺言書」、「遺産分割協議書」ができてもそれで終わりではありません。これらの書類を基に下記のように実際の名義変更手続きを行わなければなりません。
・不動産:所有権移転登記(俗にいう「相続登記」)
・預金・有価証券:各金融機関への解約または名義変更手続き
・自動車:自動車移転登録(相続人への名義変更)または廃車手続き
etc.
しかし、これらの窓口である役所(法務局等)や金融機関は平日しかやっておらず、書類等のやり取りだけでも大変なものとなり、相続人の中には苦痛であると訴える人もいます。
当事務所では司法書士、税理士等と協力して、お客様に最低限の負担で済むように相続手続きを代理代行致します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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定休日:土曜(第2土曜除く)・日曜・祝日・年末年始・地方祭(10/16~10/18)
2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けています。
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