お困りごとがあれば、愛媛県新居浜市のライフ・リーガル松中良行政書士事務所にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30(第2土曜は9:00~17:00) |
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定休日 | 土曜(第2土曜は開所)・日曜・祝日・年末年始・地方祭 |
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ご家族と仲良く暮らすために、成年後見制度が役立つことがあります!!
こちらでは成年後見制度に関するサービスについて紹介いたします。
平成12年に新しい成年後見制度が始まり、10年以上が過ぎますが、利用者は当初予測していたようには増えていません。
「制度そのものが今ひとつわからない。」
「利用したいけど手続きが難しい」
「業務内容が大変そうで後見人等のなり手がいない」
などといった悩み・困りごとがあるようです。
先発して弁護士、司法書士、社会福祉士などが取り組んでいますが、行政書士も「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」を立ち上げて、社会貢献の一環として取り組んでおります。当事務所も成年後見制度を利用する方のサポートのために動いております。
行政書士に相談して、悩みを共有しましょう。
「成年後見制度」と聞いたところで、まず何をすればいいのか。私たちの場合には使えるのだろうか。まずそこから疑問なのではないでしょうか?
こんな時はぜひ総合窓口である行政書士を利用して、お悩みや相談をぶつけてください!
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成年後見制度を利用するためには、少し専門的な書類をそろえる必要があります。例えば法定後見(裁判所に後見人等の選任をお願いする)なら戸籍謄本や財産目録など、任意後見制度を利用するなら任意後見契約書が必要でさらに公証人の認証を得る必要があります。
行政書士は書類作成のプロです。裁判所への申立書など行政書士が作成できない書類を除いてとはなりますが、親族関係図の作成及び戸籍謄本等の収集など面倒ともいえる準備のサポートをいたします。
(申立手続き等は、当事務所提携の司法書士や弁護士に依頼することができます。)
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任意後見契約でいざという時に備えようと思い立っても、その相手である「任意後見人(任意後見受任者)」となってくれる方を探すのは意外と難しいものです。
親族で信頼できる方がなってくれればそれに越したことはありません。しかし、中には親族と連絡が取れなかったり、場合によっては親族と敵対関係にある状態も想定できます。
そんな場合には信頼できる第三者になってもらう選択肢もあります。もちろん弁護士や司法書士、社会福祉士もいますが、行政書士であっても任意後見人(任意後見受任者)となることができます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けています。
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