お困りごとがあれば、愛媛県新居浜市のライフ・リーガル松中良行政書士事務所にお任せください。
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自動車登録には、新規(中古新規)登録・変更登録・移転登録・(一時)抹消登録といった種類があります。普通車は各都道府県の陸運局(陸運支局の場合もあります)にて、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所にて手続きを行います。
自動車にかかる登録手続きは主に以下の4種類です。
この他にもナンバープレートを紛失、盗難、毀損したときにナンバー再交付の手続きなど様々あります。
1.新車登録(中古車の場合)
新規に自動車を登録するのは、主にカーディーラーなど(当然行政書士もできます)が行いますが、中古車のように一度登録抹消した車を再び使用するときの登録は、行政書士が代わって行うことができます。
2.変更登録
自動車の所有者・使用者のの氏名・住所及び使用の本拠の位置を変更された場合は、変更登録を行わなければなりません。
※引っ越しされた方は、転居の日から15日以内に手続きを行う義務があります。
3.移転登録
自動車の名義を変更する場合、またクレジット会社が所有者で、ローン完済に伴い所有権を使用者に帰属させる等の場合は、この移転登録が必要です。
4.抹消登録
登録されている自動車を一時使用停止するとき、車を輸出する場合、または解体処理をした場合に抹消登録が必要です。これが適切になされていないと、車がないのに自動車税の請求がいつまでも来るといった事態になります。
※11都道府県においては、車庫証明も含めた自動車登録の一連の手続きを電子申請にて行う「OSS申請」が行われています。
「自動車登録」と聞くと、あまりピンとこない方が多いかもしれません。
新車登録については、引き渡しの関係上カーディーラーの人がしてくれることが大半ですから直接お客様に負担がかかることはないでしょう。
(個人間取引や、中古車の場合は話が変わってくる場合があります。)
しかし、自動車にかかる登録はこれ1回だけで終わりではありません。
このほかにも、
・車庫証明のページで説明したような「所有者の移転登録」
・名前、住所および使用の本拠地が変わったときに行う義務のある「変更の登録」
・車を廃車にするための「抹消登録」
などがあります。
これらの手続をカーディーラーでやっているというのは、OSSシステムを利用している一部の都道府県を除いてはあまり聞かないと思います。
(中にはサービスの一環でやっているところもあるかもしれませんが・・・・。)
つまり、車を所有、もしくは使用している人に手続きの義務があります。
手続きはお客様自身がやっても当然いいのですが、このような制約が生じると思われます。
・陸運支局は土日・祝祭日が休みです。
・登録には車庫証明が必要です。
そのために警察署に最低2回は行かなくてはなりません。
・書類の書き方も、思った以上に細かい点を指摘されることもあるかと思われます。
この一連の手続きを「行政書士」に頼めば、報酬はかかりますが必要な情報を教えてくれるだけで手続の代理ができ、余計な手間が省けます!(※ただし委任状が必要です。)
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
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