お困りごとがあれば、愛媛県新居浜市のライフ・リーガル松中良行政書士事務所にお任せください。
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車庫証明は、自動車を購入すると決めてから行う手続きとして有名だと思います。しかし意外と大変だったりするものです。また、自動車の名義変更等でも必要な場合があります。
(※軽自動車は最初に自動車登録をしてから、一部の地域を除いて警察署に「保管場所の届出」を15日以内に行います。)
※ 家の引っ越しだけでなく「車の引っ越し」
はお済みでしょうか?
「いきなり何を言い出しているのか?」とお思いでしょうが、つまりは「あなたのお車の車検証の住所と実際の住所は一致してますか?」ということなんです。
法律の規定<道路運送車両法>によって、車を所有若しくは使用する人には、住所や所有者が代わった場合にその変更手続をしなければならない義務があります。
(このことは、自動車登録のページでも紹介しています。)
ところが、私がお会いした人にいろいろ聞いてみると、「面倒くさい」とか「しなくても何も言われないからいいじゃん。」という声をよく聞きます。
実際にこの規定に違反して罰金を払ったという事例はあまり聞いたことがないため、意識が薄いように思われますが、道路運送車両法の規定では、車検証の住所及び所有者の変更届出を怠った場合、50万円以下の罰金となる場合があります。<道路運送車両法第109条>
罰則でもって臨んでいることから、責任は決して軽くないことがわかるかと思います。
また、毎年払う自動車税のお知らせも「車検証記載の住所」に行きます。
(5月になると憂鬱になる方も多いのでは?)
※ 都道府県の自動車税の担当課に住所変更の届出をしている方も多いと思いますが、あくまで「臨時措置」です。根本的な解決にはなりません!
他にも、変更をきちんとしておかないと・・・・・
「大事なお知らせが届かない!」とか、本来なら関係ない人のところに行ってしまい、最悪の場合トラブルに巻き込まれるおそれもあります。
これで、自動車の変更登録の重要性を少しはご理解いただけたでしょうか?
この変更登録を行うために、「車庫証明」が必要となるのです。
車庫証明といえば、車を買う時にはどうしてもついてくる必要な書類ですね。
「でも、新車買うときは車屋さんに頼むからいいや。」なんて思っていませんか?
確かに新車や中古車などを買う際に、車屋さんで車庫証明の手続きをしてくれることが多いです。しかし実は新車を買う時以外にも車庫証明が必要な場面があります。 たとえば、「車のローンが終わった際に、車検証の所有者の欄を自分の名前に変更したい」時がそうです。(※この例は私が実際に経験した事例で、「所有権留保の解除」と言います。)
車をローンで購入したとき、車検証に書かれている所有者は多くの場合、車屋さん若しくはクレジット会社の名義です。(契約の状況によって異なる場合もありますので、詳しくはご確認ください。)
そうなると、車を売りたいとか知人に譲り渡したいとなった場合には、契約上の約束など特別な約束がある場合を除いて、所有者の承諾がないとできません。
なぜならば当該車を売買・譲渡などを処分できる権限は所有権を持つ所有者にあるからです。
そこで、ローンの返済が完了したら車検証の「所有者」欄を本人の名義に直す必要が生じます。この手続きは通常、各都道府県の陸運支局で行いますが、手続の必要書類の一つとして車庫証明が必要となるのです。
さあ、実際に車庫証明を申請しに行くぞ!と思っても、「地図や配置図を書くのが苦手」だったり、「書類ができても平日に警察署に行く時間がなかなか取れない」といったことはありませんか?
警察署に行く回数がたった1回ならまだよいのですが、最低でも「提出」と「受取」の2回行く必要があります。もし書き直しなどがあったらそれ以上の回数分警察署に行かなければなりません。
車庫証明は簡単な手続のようで、実は意外と時間がかかってしまうのが現実です。
車庫証明は、「自分が使う車の保管場所をすでに確保しています。」という事実を管轄の警察署長が証明する書類です。その証明を自らが申請して警察所長にお願いする手続きであることから、「申請の代理人」としての行政書士の出番となりえます。
必要な地図や配置図なども実際に現地に赴くなどして私が作成をしますし、出来上がった申請書類についても私が申請代理人として警察署の窓口に提出をいたします。
お客様は、依頼をする際に車の情報など必要な事項を提供していただければ、後は車庫証明ができるのを待つだけでよいのです。
さらに車庫証明が下りた後、陸運支局へ登録をしにいくにあたっても、「陸運支局が遠くてなかなか平日に手続へ行けない!」という場合には、私が陸運支局に赴きます。
ぜひ一度、当事務所にご相談下さい!
・自動車の使用の本拠位置(ご自宅など)と保管場所との
直線距離が2キロメートルを超えないこと
・自動車を道路から支障なく出入りさせることができ、
かつその全体を縦、横、高さのすべてにおいて収容できること
・自動車の保有者(車庫証明の申請者)が、保管場所を使用する
権原を有していること<約1年以上の期間が必要>
・保管場所証明申請書
(通常は4枚または5枚つづりとなっています。)
・保管場所標章交付申請書
(証明申請書とセットになっていることがほとんどです)
・保管場所の使用権原を有することを証明する書類として次のいずれか
(1)保管場所の賃貸借契約書(申請者の記名押印があるもの)
(2)自認書(申請者が保管場所の所有者と同一である場合に限る)
(3)土地の所有者又は管理会社による使用承諾書
・保管場所の所在図・配置図(所在図は住宅地図のコピー可)
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。
この度、私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けました。
M&Aについて気になることがありましたら、お気軽に下記電話番号及びお問い合わせフォームにご相談下さい。