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成年後見制度の利用について

行政書士と成年後見制度

判断能力が低下してしまった方の法律行為をサポートする制度です。

 成年後見制度とは、「ノーマライゼーションの理念」を取り入れて、「高齢化社会への対応」及び「(認知症をはじめとした)精神障害・知的障害者の福祉の充実」「基本的人権の保障」を目的とした制度です。  
 実際には、一人ではできない法律行為(各種契約の締結などをいいます。)等を本人の代わりに行う人<これを「後見人」といいます。>を定めてサポートする形をとります。


 

 行政書士は、「社会貢献」の一環として、成年後見制度の普及に積極的に関わってきた歴史があります。その中でも「任意後見制度」の活用を積極的に提案しております。
 
法定後見制度の場合は、裁判所の手続によりますので行政書士が直接出てくることはほぼないでしょう。(この場合は、主に弁護士か司法書士の出番となるでしょう。) 

 これに対して任意後見制度の場合は、あくまでも任意後見受任者と利用者との間の「契約」によるところが大きいので、任意後見人になってもらう予定の人に、行政書士を指名していただくことは十分可能です。

※ただし、実際に任意後見を開始させる効力を発するためには、家庭裁判所に対して申立てを行い、裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらわなければなりません。
この場合の申立て手続きには、行政書士は関与できません。

行政書士ができること

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1.行政書士としてできる業務は、
 
「任意後見契約書の『起案』」だけです。

(注釈)
・任意後見契約が有効となる要件の一つに、「任意後見  契約書は「公正証書」にしなければならない。」 と  いうものがあります。
 そのため本契約書の代理作成はできず、「契約書案を  提供する」という形になります

・成年後見人(法定後見・任意後見両方とも)として家庭裁判所から任命された後の一連の代  理行為は「後見人」としての業務となるからです。


2.成年後見に関する相談に応じることが「できます」。

(注釈)
  成年後見には、大きく分けて「法定後見」「任意後見」との2種類があります。

  実は、任意後見を使おうと思って手続を進めていた中で、法定後見にしなければならない   といった事態になってしまうことが意外と多いのです。
  また、成年後見制度の利用者(「被後見人」といいます。)と身近に接しているはずの親   族の方でさえ、任意後見か法定後見かの判断はきわめて難しいと言われています。

  そこで第三者の出番となります。

  弁護士や司法書士などの先生のように、行政書士も成年後見に関する相談にお答えするこ   とができます。<「街の法律家」の本領発揮といったところでしょうか。

  やはり「他人の目」というものは重要です。判断に迷われている方。一度ご相談ください。

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

M&Aに関する相談が
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