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法定後見制度は、平成16年の民法改正に伴い、従前の禁治産・準禁治産制度から抜本的に改正した「後見」・「保佐」・「補助」の3類型の後見制度を指します。本人の判断能力の程度により、以下の3類型に分かれます。
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への開始審判申立てを行う必要があります。さらには、医師による鑑定が必要となります。(※この鑑定結果を参考に、裁判所が最終的な判断を下します。)
<成年後見制度の類型>
重 「後見」:本人の判断能力が全くない場合。
つまり、自分の行為の結果について合理的な判断が下せない状況が該当すると 思われる。
「保佐」:本人の判断能力が著しく劣っていて、自己の財産を管理・処分するのに常に援 助が必要な状況が該当すると思われる。
軽 「補助」:本人の判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するには援助が必要な
場合がある状況が該当すると思われる。
なお、法定後見開始の審判の申立ては、原則として「申立人ご自身」が行います。
(申立を士業に代理してもらうのであれば、弁護士もしくは司法書士が行います>
※ 申し立てに必要な書類 <標準的なもの>
1.申立書(裁判所の窓口にあります)
2.本人・成年後見人の候補者についての住民票又は戸籍謄本
3.医師による診断書・鑑定書
4.本人の財産に関する資料
5.手数料および鑑定料(鑑定が必要となった場合)
※手数料は収入印紙で用意いただくことになります。
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けています。
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