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相続手続・遺言作成指導

遺言書をつくっておきましょう!!

あなたの大切な方のために、
遺言が必要かもしれません。

遺言と聞くと「縁起でもない!」という方がいます。確かに「自分自身の死」と直結する事柄だけに、そう思うのも無理はありません。

ただ、こういうことを考えたことはありませんか?

・自分の財産を愛する家族に確実に残したい。
・遺産トラブルに大事な人間を巻き込みたくない。
・愛する人に最後に将来へのメッセージを残したい。  などなど・・・

 

酷な言い方ですが、死んだあとでは何も言えません。 何も伝えることはできません。

ここで重要な意味合いをもってくるのが「遺言」です。

 遺言があったおかげで、遺産相続トラブルが終息して無事相続が完了したという事例が数多くあります。これはトラブル防止のための一種の保険ともいえるゆえんかと思います。

 我々行政書士は、大事な遺言を有効に利用していただくため、おもに以下のことについてお手伝いしております。ぜひご利用ください。


1.ご自身で「遺言書」を作る場合

  ・遺言書の文章の起案 (最終的にはご自身で書いていただきます。)

  ・遺言書作成に関する相談及び指導

  ・遺言作成のために必要な調査 <相続人・相続財産など>

2.「公正証書遺言」で遺言を作成される場合

  ・公正証書遺言作成に関する相談

  ・遺言書の文章の起案

  ・公証人との打ち合わせ、および公証役場への立会い

  ・公正証書作成のための証人の就任

  ・遺言作成のために必要な調査 <相続人・相続財産など>

遺言書の法律的な意味合い

遺言書は民法で定められた文書です。

ご自身で遺言を作る場合は、下記にある書式の要件が民法に定められています。<民法第968条>
※この方式の遺言を、「自筆証書遺言」と言います。

1.文章および日付を全部直筆で書くこと。
2.氏名を自書し、押印をすること。
3.訂正があるときは、変更場所の指示、変更   した旨を書いてその場所に印鑑を押すこと。


これを満たせば遺言そのものは有効です。

ただし書いた内容が何でも法律上保護されるかというと、決してそうではありません。
下記の項目が一切入っていない遺言は、「民法上の遺言」とはいえません。
※その場合でも、遺族にとって精神的に重要な意味合いをもつことに変わりはありません。

 

1.相続の法定原則の修正
  ・相続人の廃除及びその取り消し※1
  ・相続分(割合)の指定
  ・遺産分割の方法の指定及び遺産分割の禁止 
   <ただし、禁止の期間は5年を超えることができません。>
  ・特別受益の持ち戻しの免除※2 (生命保険金、生前贈与財産の扱いについてなど)
  ・遺贈についての遺留分減殺方法の定め
  ・遺産分割における担保責任※3に関する別段の意思表示
  (※青字の部分をクリックすると、難しい用語の解説のページにジャンプします。)
2.相続以外の財産処分

  ・遺贈(遺言による贈与)に関すること
  ・財団法人設立のための寄附行為(金銭等の拠出)に関すること
  ・信託の設定
3.身分関係について
  ・子供の認知に関すること
  ・未成年後見人及び未成年後見監督人の指定
4.遺言執行者の指定
  ※ 遺言執行者=遺言書に書かれた内容に沿って、実際の移転手続等を行う人


具体的なご相談は「お問い合わせフォーム」をご利用ください。  

遺言にも種類があります。

遺言を作った後のことが大事です!

 一般的に遺言といえば、自分自身で文章を全部書いて印鑑を押すものを指すことが多いです。これを民法では「自筆証書遺言」と言います。

 最近ブームになりつつある遺言書キットなども、自筆証書遺言を念頭に置いています。確かにこのキットを使えば、法的に有効なそれなりの遺言が書けるでしょう。

極端な話、法律の要件さえ満たせば、「私の財産すべてを妻○○に相続させる」といった一文だけでも立派な遺言となります。


ただせっかく遺言書を書いても、その後のことを考えたことはありますか?

例えば、

・作った遺言書を、どさくさにまぎれてなくしてしまった。
・せっかく遺言書を作ったのに、他人に隠されてしまい、どこにいったかわからなくなって
 しまった。
・兄弟喧嘩になって、遺言書を破かれてしまった。

などなど、実際にはこういったトラブルが起きてしまうものなのです。

こういったトラブルを予防・防止するために、民法では遺言を公正証書にする方式を認めています。これを民法では「公正証書遺言」と言います。

なぜこの方法がいいか。考えるに2つの理由があります。
 

1.原本は公証役場にて長期間保存してくれます。したがって紛失・破棄・改ざんの恐れが
  なくなります

2.遺言者は公証人の前で内容を話すだけで、遺言書自体は公証人が文書にしてくれます
 (ただし、内容については自身で決めておいてくださいね。)


但し、条件・デメリットとしては、下記のことが挙げられます。
1.証人(推定される相続人ではない人)が2名必要であること。
2.公正証書にするために費用がかかること。
3.遺言者本人が、公証役場に行かなければならないこと。

 

 さらに「複数の遺言が出てきた場合は、新しい日付の遺言が有効である。という原則があります。この原則により、公正証書遺言を作ったとしても、そのあと有効な自筆証書遺言を書いてしまったとすると、後者の方が新しい遺言として有効となるため公正証書遺言は事実上無意味となります。

 公正証書遺言は、費用がかかる上に証人が2名必要であるため敬遠される方も多いですが、行政書士の立場としては、遺言を生かすという意味でも公正証書遺言をお勧めしております。

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

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