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契約書等書類作成

契約書を交わすべき理由(メリット)

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世間ではよく「契約などの合意内容は書面にしておくべき」という話をよく聞きますが、なぜ書面が必要なのでしょうか?

自分が住むためにアパートやマンションを借りるときは「賃貸借契約書」、お金を借りるときには「金銭消費貸借契約書」、不倫などで当事者間で解決してもう二度と蒸し返さないことを約束するときは「示談書」などと様々な場面で契約書という名の書面を見ます。

実際、民法上は一部の契約を除いて当事者同士の合意のみで成立し、契約書を交わすことがその成立要件とはなっていません。しかし、当事者は人間です。典型例のような場合に契約書などの書面がないとどう対応しますか?

(典型例)

・売買契約をしたものの、相手がお金(又は商品)をくれないので請求したら「そんな契約をした覚えはない。あるなら証拠を出してみろ。」とすごまれた場合。

この場合、裁判をしたところで物的証拠がないので請求は退けられます。
そうなると、泣き寝入りしかなくなります。

このようなときに当事者の署名押印がある契約書等を作成したら、少なくとも相手が契約の内容に同意したことの強い証拠になります。(細かい点で争いになることはありますが。)

内容証明のメリット

内容証明は、通知内容を郵便局が証明してくれる「手紙」なのです。

 「内容証明」と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか?


 真っ先に思い浮かぶのは「クーリング・オフのときに使うものだということでしょう。
それ以外にも債権譲渡など日付によって有効無効が左右される場面で、その通知手段として使われることが多いのですが、ここではクーリングオフを例にあげましょう。  

  テレビ番組などでよく聞くこの「クーリング・オフですが、書面で一定期間内に通知しなければいけないということはご存じだと思います。 しかし、一般の手紙などの場合は書面として有効にならないことが多いのです。(書面には違いないのですが。)

 
 例えば、
もし、相手から

「そんな書面は届いてませんけど!」 

とか

 「手紙は来たけど期限が過ぎてるから、クーリングオフなんかできるわけない!」

などと開き直られたとしたら、あなたはどうしますか? 

 

証拠がきちんとあって、かつ弁護士を立てて争うというのであれば対抗できるかも知れませんが、現実問題としてなかなか難しいと思います。
そんな開き直りへの対抗手段の一つが「内容証明」なのです。

 「内容証明」とは特殊な郵便物の一種であり、発送した郵便局の局長が 「差出人が『どのような内容』の文章を、『いつ』発送したか。」を証明してくれるものです。

 したがって、前述の開き直りともとれる相手の主張は「内容証明」が証拠となるため、意味をなさなくなります。また強制力こそありませんが、相手に対して心理的な圧力をかけ、事実上の強制をさせる効果も期待できます。

 それ以外にも、後になって相手が「いつ出したのか、どのような内容なのかを証明しろ」と強硬に言ってきても、発送した郵便局で控えを保管してくれていますから証明が容易にできるともメリットのひとつです。

 ただし気をつけてほしいのは、内容証明は一度出してしまうと後で撤回することができません! 出すタイミング、相手方との関係などを考慮に入れてよく考えて出す必要があります。しかも限られた字数の中で、自分の主張であったり法的根拠を入れ込んでいくのは、なかなか難しいものがあります。

 

 そんな時は私、行政書士が内容証明をお客さまに代わって作成いたします。
作成についての相談がある場合についても、お客様と面談の上でアドバイスをさせていただきます。

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

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