お困りごとがあれば、愛媛県新居浜市のライフ・リーガル松中良行政書士事務所にお任せください。
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内容証明は、郵便局がその文書がきちんとあることを証明する郵便物です。したがって普通に書いた手紙をそのまま内容証明とすることはできません。一定のルールが存在します。
1.文書1通のみをその内容としていること
(図面や返信用封筒を同封することはできない。)
2.内容証明とする場合、原本とその謄本2通の計3通が必要となる。
3.謄本について、1枚の用紙に記載できる文字数が決まっている。
(縦書きの場合)1行20字以内、かつ1枚26行以内
(横書きの場合)次のいずれかを満たすこと
1行20字以内、かつ1枚26行以内
1行13字以内、かつ1枚40行以内
1行26字以内、かつ1枚20行以内
4.一般書留としたものであること
公正証書を内容証明にて送る場合などを除き、内容証明の文章は差出人が作成します。
内容証明を利用する場合として「相手方に請求するため」が多いと思いますが、心理的な圧力をかけつつ、脅迫等とみられないようにいくつかのポイントがあります。
1.客観的事実を書くことを心がける。
請求となるとついつい感情的な文章となってしまいますが、それではただの手紙とな ってしまいかねません。(1)いつどのような内容の合意をしたか。(2)それによ り約束の履行義務があるがやっていない。(3)やってないのでこれを請求する。
といった構成を入れることで説得力が出るでしょう。
2.たとえ請求する権利はあっても
「脅迫めいたこと」「ウソの内容」は書かないように。
内容証明は、後日裁判手続に発展してしまった場合に証拠となります。たとえそれが 「差出人に不利になったとしても」です。
特にあるのが、感情的になるあまり「法的措置を講じる用意があります」と書くとこ ろを「すべて認めないと必ず刑事告訴します。」という一見すると脅迫めいた内容を 書いてしまうことです。
これは、逆に相手側から脅迫罪で刑事告訴される可能性があります。その時に内容証 明が物的証拠となり、刑罰が科せられることもあり得ます。
3.民法などの法律に基づく請求ならば、できるだけ法律の条文を示すこと
1.につながりますが、客観的事実を書いてもその根拠があるとないとでは、説得力 に大きな差がでます。特に慰謝料請求等の場面で、請求権が法律に根拠を置くもので あれば、その条文(条文の内容をすべて記さなくてもいいです。)を示すことで説得 力が増します。
どの条文が該当するかがわからない場合は、弁護士や行政書士等の専門家に聞いて みると、調べて教えてくれます。
1.内容証明は一度出してしまうと後で撤回することができません!
出すタイミング、相手方との関係などを考慮に入れて出す必要があります。
2.残念ながら内容証明には法的な拘束力はありません。
したがって内容証明を出したからといって、100パーセントお客様の主張通 りの解決になるとは限りませんので、くれぐれもご承知置きください。
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けています。
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