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契約書作成のイロハ

契約書に記載すべき事項

一口に契約書といってもその内容、形態はさまざまです。名前にしても「覚書(おぼえがき)」とか「合意書」、「協定」など数多くありますし、結局はお互い当事者間での合意事項を書面にするのですから、内容に至っては千差万別です。

ただその中でも、契約書に記載して抑えておくべき事項は存在します。
(内容として採用するかしないかは別としてです。)

  • (1)契約書の目的
       
    何を目的として合意したのか。
  • (2)当事者の権利及び義務
       享受する権利(及び目的物)及び履行すべき(果たすべき)義務を具体的に記    載する。
  • (3)契約内容の履行期限または有効期間
       
    いつまでに義務を果たさなければならないか。または契約がいつからいつまで    を有効とするかを具体的に記載する。
  • (4)損害賠償に関する規定
       
    義務を果たさなかった時のペナルティを課す旨、及びその時の賠償額を定める    ときはその額又は計算根拠(利率等)を具体的に記載する。
  • (5)瑕疵(不具合等)に対する対応規定
       目的物がある場合、その物に瑕疵(不具合等)により契約の内容が達成できな    いときにどうするかを具体的に記載する。
  • (6)契約書を何通作成し、誰が契約書を持つのか?
       何通作成するのか?(当事者の人数分作成するのか?)
       作成した契約書を誰が持つのか?
       (当事者が各々保有する場合もあれば、当事者の一人が原本を保有し、残りの     当事者がそのコピーを保有するという場合もある。)

契約書作成の時の形式上ルール


実際に契約書を完成させる場面で、形式上のルールも存在します。

1.署名押印と記名押印の違い
  よく、最後にサインして印鑑を押すページに「署名押印」とか「記名押印」を言う文言  があると思いますが、この2つの意味は分かっていますか?
  署名押印:当事者が氏名・住所等を自分で筆記して印鑑を押す。
  記名押印:氏名・住所等をパソコンで入力してもよい。(押印があれば。)

 

2.印鑑について
  実は、契約書に押印する印鑑については原則限定がありません。
  ですので、認印や三文判を押したとしても、効力自体に変わりはありません。

  ただし例外もあります。よく言われる例が、不動産の売買契約を結ぶときは実印(市区   町村に印鑑登録している印鑑)でないと認められないとか、契約内容により実印を要    求されている場合は、認印や三文判を押しても効力を生じさせないとするのが通例です。

 

3.捨印、割印、契印の違いとは?
  契約書には当事者の氏名・住所の欄以外にも印鑑を押す場合があります。

   契印:契約書のページの継ぎ目に押す印鑑のこと。(俗に割印という場合もある)

   割印:契約書を複数作成したときに、すべての契約書に印影がかかるよう上部に押す
      印鑑のこと。

   捨印:契約書の1ページ目の余白部分に押しておく印鑑のこと。
      これがあると、訂正があるごとに訂正印を押す必要がないといわれる。

  ※特に捨印については、一歩間違うと契約書の改ざんを容易にすることも可能なので、    金融機関との契約で必要がある等、よほど信用できる場合以外は押すべきではない。

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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