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一口に契約書といってもその内容、形態はさまざまです。名前にしても「覚書(おぼえがき)」とか「合意書」、「協定」など数多くありますし、結局はお互い当事者間での合意事項を書面にするのですから、内容に至っては千差万別です。
ただその中でも、契約書に記載して抑えておくべき事項は存在します。
(内容として採用するかしないかは別としてです。)
実際に契約書を完成させる場面で、形式上のルールも存在します。
1.署名押印と記名押印の違い
よく、最後にサインして印鑑を押すページに「署名押印」とか「記名押印」を言う文言 があると思いますが、この2つの意味は分かっていますか?
署名押印:当事者が氏名・住所等を自分で筆記して印鑑を押す。
記名押印:氏名・住所等をパソコンで入力してもよい。(押印があれば。)
2.印鑑について
実は、契約書に押印する印鑑については原則限定がありません。
ですので、認印や三文判を押したとしても、効力自体に変わりはありません。
ただし例外もあります。よく言われる例が、不動産の売買契約を結ぶときは実印(市区 町村に印鑑登録している印鑑)でないと認められないとか、契約内容により実印を要 求されている場合は、認印や三文判を押しても効力を生じさせないとするのが通例です。
3.捨印、割印、契印の違いとは?
契約書には当事者の氏名・住所の欄以外にも印鑑を押す場合があります。
契印:契約書のページの継ぎ目に押す印鑑のこと。(俗に割印という場合もある)
割印:契約書を複数作成したときに、すべての契約書に印影がかかるよう上部に押す
印鑑のこと。
捨印:契約書の1ページ目の余白部分に押しておく印鑑のこと。
これがあると、訂正があるごとに訂正印を押す必要がないといわれる。
※特に捨印については、一歩間違うと契約書の改ざんを容易にすることも可能なので、 金融機関との契約で必要がある等、よほど信用できる場合以外は押すべきではない。
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
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私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けています。
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