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特定の相続人に虐待を受けたり重大な侮辱を加えられたことにより、遺産を相続させたくないと思ったときに、家庭裁判所の審判や調停によりその人の相続権をはく奪してしまう制度。
(民法の規定により当然に相続権を剥奪される「欠格」とは異なる。)
この廃除は取り消すこともでき、取り消しも遺言によって可能である。
生命保険金や結婚資金の贈与などのように、本来は相続財産には入らないが実質的に相続財産の前渡しであると判断されるような場合のものについては、相続分の計算の際に、これらの財産を遺産総額に加えたものを相続財産とみなして計算することになっている。<民法第903条第1項>
このことを「特別受益の持ち戻し」という。
なお、遺言により、持ち戻しの方法及び持ち戻しを行わない旨の指定をすることが可能。<民法第903条第3項>
(但し、遺留分制度による制約は受ける。)
遺産分割した土地や建物などの財産に、物や権利についての瑕疵(欠陥とほぼ同じ意味)があった場合について、その損失差額を相続分に応じて負担する責任が各相続人に対して発生する。これを「遺産分割における担保責任」という。 <民法第911条から第913条>
遺言によってこの担保責任に関する特別の指示や意思表示をすることが可能である。 <民法第914条>
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2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日
特定行政書士研修を修了
2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任
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