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車庫証明Q&A(イレギュラー対応例)

ここでは、車庫証明申請において対応がイレギュラーである場合の対応例をQ&A方式でご紹介します。

※すべてに共通しますが、記載の内容は私の受注した案件の場合においてのものです。
したがって、全国すべての警察署においてこの解決法が使えるとは限りませんので、くれぐれも提出する警察署の担当窓口に相談して、その指示に従っていただくようお願いいたします。
※警察署との協議をしないまま、記載の解決法を使いトラブルが起きたとしても、当職は一切責任を負いません。

家の車庫を保管場所として申請します。家と土地の持ち主である父が半年前に亡くなりました。使用承諾書は誰に書いてもらったらいいですか?

相続人のうち、家に住み続けて管理される方の署名押印で対応できる場合があります。

 お父様が亡くなってから半年であれば、家と土地の名義変更もできていない可能性があります。また相続でもめごとがあれば、なかなか不動産の名義変更も難しいかと思いますし、それができるまで自動車を持つためだけに別に駐車場を借りて賃料を払うとするのも酷な話です。
 その場合、お父様の相続人(相談者ご自身やお母さまなど)のうち、実際にその家に住んで家を管理する方に使用承諾書の署名押印をもらえたら、警察が認めてくれる場合があります。
 ただし、相談者ご自身が管理者として署名押印せざるを得ない場合は「使用承諾書」を用いて、理由を余白に一筆書いておくべきであると考えます。<この場合、「自認書」は使えません。>

個人事業をしていて仕事用の車を購入したいと思っています。保管場所を事務所としたら、自宅との直線距離が3キロメートルあります。自宅にはもう置くスペースがありません。あきらめるしかないのでしょうか?

事務所を常時使用している実態があり、それを証明できる書面を添付すれば事務所を使用の本拠位置とすることが可能です。

 通常、事務所で個人事業をされているということは事務所の家賃や電気代、水道代等必要な経費を払い、実際に事業を行っている実態があると考えられます。
 その場合は、「事務所に届いた公共料金の領収書(申請者ご本人の名前があるもの)」または「ご自身の名前が宛名となっていて事務所の住所に届いた消印のある郵便物」等を添えて申請すれば、事務所を使用の本拠位置として保管場所を同じ場所とする申請が可能と考えられます。
(実際は、資料のコピーを提出します。)

 ちなみにこの方法は、会社本社の名義で自動車を所有し、傘下の営業所をその保管場所としたいといったときに、本社がある市区町村と営業所のある市区町村とが離れている場合にも使えると思います。

私は20歳の女子大生で両親と暮らしています。免許を取ったので車を買おうと思い、私が住んでいるマンションの駐車場を保管場所として管理会社に使用承諾書をお願いしたところ、「契約者がお父さんなので、お父さんが使用者のものしか発行できません。」と言われました。お父さんは構わないといってくれていますが、どうしたらいいですか?

一緒に住んでいる場合に限りですが、賃貸借契約書のコピーに加えて、お父さんとの親族関係を客観的に証明できる資料(世帯全員記載の住民票)を付けると認めてくれる場合があります。

 管理業者(不動産屋さんなど)によっては、駐車場の契約者のものしか使用承諾書を発行しない取り扱いとすることがあります。その場合は、賃貸借契約書でお父さんの契約関係を確認でき、かつ車庫証明を申請するあなたとお父さんとの親族関係を証明する住民票などの資料を添えると、警察署が認めてくれる場合があります。
 また最近では、申請者と保管場所の契約者を一緒に記載する様式の使用承諾書を用意している管理業者もあります。これを使って承諾者の署名押印があれば大丈夫です。

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

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