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民事信託利用支援

使い方次第で、財産管理に関する様々な問題解決の切り札にもなりえます。

 こちらでは民事信託の設定並びに信託契約書の起案作成に関するサービスについて紹介いたします。


「民事信託」という言葉を聞いたことがありますか?

 昔は、信託銀行等一部の企業しかできなかったものを小泉政権の時に、個人間で信託契約を設定できる制度に変わりました。これが「民事信託」です。

 信託とは、本の言葉を引用するならばあなた(『受託者』と言います)に、私(『委託者』と言います)の財産を託しますので、この方(『受益者』と言います)のことをよろしくお願いします。」という内容の契約の一種です。
メディアに取り上げられるなど注目を集めてはいますが、まだまだ認知されているとは言い難い制度です。でも使い方によっては、今までの相続や成年後見における法的対策では解決が極めて難しい案件も、解決が可能となる場合があります。

当事務所では、契約書作成の専門家として民事信託契約書の作成及び設定の支援をしていきますので、うまくご利用いただければと思います。

何はともあれまずはご相談を!

民事信託利用相談サービス

民事信託の利用方法を教えます。

そもそも、「民事信託」と言われて「えっ?」というのが正直な感想だと思います。
ここでの「民事信託」とは、一般社団法人家族信託家族信託普及協会が商標登録している「家族信託」という言葉の方がイメージしやすいのではないかと思います。

相続に備える場面、成年後見制度を利用するかどうか検討する場面、事業承継の場面で困難な問題が生じたときでも、従来の制度と合わせて民事信託を活用することで解決できるかもしれません。何はともあれまずはご相談ください。

あなたにとって最適な信託契約書を
私とともに作りましょう!

民事信託組成サポートサービス

最適な方法を一緒に考えます!

民事信託が有用であるとわかり、いざ民事信託を利用しようとしても、ひな形のまま信託契約書を作成するのは決してお勧めはできません!
 

実は、民事信託は10人いれば10人それぞれ内容が異なります。さらに不動産や株式などの財産に係る契約なので、税金関係、登記関係等幅広いことに注意して作成しなければならないのです。
そのためにも契約書作成の専門家である行政書士が、他の士業とも連携してあなただけの民事信託を組成していき信託契約書を作成します。

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

M&Aに関する相談が
可能です

この度、私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けました。
M&Aについて気になることがありましたら、お気軽に下記電話番号及びお問い合わせフォームにご相談下さい。

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