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株式会社の設立

会社を作ろう!

会社(特に株式会社)の設立について、以前は「資本金が1000万円以上ないと設立できない」といった資本要件や、「取締役会は絶対必要」などといった厳格な要件がありました。
 
 しかし、平成18年の会社法の制定・施行により資本要件が廃止されると共に、最低でも株主総会と取締役の機関を設置すればOKなどといった機関設置などについての要件が緩和されました。

 これによって会社の設立が「誰でも」、「より簡単に」できるようになりました。

 さらに会社法の制定以後「有限会社」という種類がなくなり、

株式会社  合名会社  合資会社  合同会社

の4つの形態でのみ設立が可能となりました。


※ 以前の「有限会社」はどうなるのか?
→ 会社法制定以前に有限会社であった法人は、法令により「特例有限会社」として存続する取扱いとなっており、そのまま有限会社を名乗ることができます。

株式会社を作ろう(フローチャート)

  • 1
    定款の作成
  • 公証人による定款の認証
    (合名会社・合資会社・合同会社の場合は不要です)
  • 出資金の払込
  • 設立時取締役・設立時監査役の調査
    (現物出資がある場合など一定の場合に必要な手続きです)
  • 設立の登記(ここまできて初めて会社設立となります)

 

※ここで行政書士がお手伝いできるのは、
 
1.定款の作成

2.公証人による定款認証についての嘱託代理です。


ちなみに・・・・

3.出資金の払込は、発起人依頼者本人)が行います。

4.設立時取締役及び設立時監査役の調査は、原則として該当者ご本人が行います。

5.設立の登記ご本人が行うか司法書士にお願いして代わりに行ってもらうことになります。

会社設立に必要な書類(発起設立の場合)

株式会社設立のために必要な資料は下記の通りです。
1.発起人の印鑑証明書

2.公証人の認証を受けた定款(電子定款)
   行政書士に認証嘱託代理を依頼する場合は、認証を受ける際に定款(紙ベース)と認証嘱託の委任    状を一冊にまとめたものが必要です。

3.資本金払込証明書(資本金を払い込んだ通帳コピーとを合わせたもの)
   
会社の実印を押印する。

4.取締役及び監査役等になる者の就任承諾書
   電子定款の場合は必ず必要。(就任者個人の実印を押印)

5.各種発起人決定書等 
   ※主に次の事項を発起人の間で決定する場合に必要です。

   ・定款で本店所在地を市区町村までしか決めていないときに正確な本店所在地を確定させる場合
   ・代表取締役を発起人にて決定する場合

6.設立登記申請書 ※代表者本人又は司法書士が登記申請をする
   司法書士に依頼する場合は、会社からの委任状が必要。

7.印鑑(改印)届出書、印鑑カード交付請求書
   会社としての印鑑証明書を出してもらうのに必要。

 

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

M&Aに関する相談が
可能です

この度、私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けました。
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