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一般社団法人の設立

一般社団法人の特徴

一般社団法人は、平成20年の公益法人改革に合わせて創設された法人で、旧社団法人のイメージがまだ強いために公益性のある団体としてのイメージがあります。
また、一般社団法人には次のような特色があり株式会社等の営利法人とは区別されます。

剰余金を分配しなければ、営利事業もできる

社員(構成員)が最低2人いれば設立可能

設立時に財産がなくても設立できる

 

そのため、一般社団法人にはこんなメリットがあります。

従来のイメージから、公益性のある事業を行っているイメージを持たせることができる。

事業の目的及び運営が比較的自由である。

設立手続きが早い(株式会社とほぼ同じ)

入会させるのに一部制限を設けることが可能

一定要件を満たせば、公益認定を受けることで公益法人になることができる。

一般社団法人設立の手順

一般社団法人の設立の手順は、次の通りとなります。
(最低2人以上が共同して進めていく必要があります。)

基本事項の決定

定款の作成

公証人の定款認証

設立の登記

会社設立に必要な書類(発起設立の場合)

株式会社設立のために必要な資料は下記の通りです。
1.設立時社員の印鑑証明書

2.公証人の認証を受けた定款(電子定款)
   行政書士に認証嘱託代理を依頼する場合は、
   認証を受ける際に定款(紙ベース)と認証嘱託の委任状を一冊にまとめたものが必要です。

3.理事及び監事等になる者の就任承諾書
   電子定款の場合は必ず必要。(就任者個人の実印を押印)

4.各種設立時社員決定書等 
   ※主に次の事項を設立時社員の間で決定する場合に必要です。

   ・定款で主たる事務所を市区町村までしか決めていないときに、
    正確な主たる事務所の所在地を確定させる場合
   ・代表理事を設立時社員にて決定する場合

5.設立登記申請書 ※代表者本人又は司法書士が登記申請をする
   司法書士に依頼する場合は、会社からの委任状が必要。

6.印鑑(改印)届出書、印鑑カード交付請求書
   一般社団法人としての印鑑証明書を出してもらうのに必要。

 

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

M&Aに関する相談が
可能です

この度、私は(株)バトンズの支援専門家として会員登録を行うとともに、認定バトンズDD(デューデリジェンス)調査員の認定を受けました。
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