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合同会社の設立

合同会社ってどんな会社?

 平成18年度の会社法施行の時に新たに加わった「合同会社」という形態。これは一言でいうと、それまでの合名会社や合資会社と株式会社との融合型と言ってよいでしょう。

合同会社の特徴は次の通りです。

1.出資者(「社員」といいます。)がイコール経営者である。

2.株式の概念を外し、出資金に応じた「持分」にて各種権利を有する。
   
※合名会社、合資会社と共に「持分会社」といわれる所以です。

3.社員は、株式会社の株主と同様「有限責任社員」である。 
   
※出資以上の責任はない。

4.剰余金の分配は社員で決めてよい。
   
※株式会社は出資比率に応じた分配となる。

5.業務の執行及び重要事項の決定は「社員全員の同意」が原則。

6.決算公告の義務がない。

合同会社の設立の手順

合同会社の設立の手順は、株式会社の場合とよく似ていますが、少し違う点があります。

基本事項の決定

定款の作成

出資金の払込

設立の登記

株式会社との相違点

1.公証人による定款の認証が不要である。

2.費用が割安である。(登録免許税も6万円である。<株式会社は最低15万円から>

合同会社設立に必要な書類

合同会社設立のために必要な資料は下記の通りです。

1.発起人の印鑑証明書

2.定款(電子定款)
   株式会社とは異なり、公証人の定款認証は必要ありません。

3.資本金払込証明書(資本金を払い込んだ通帳コピーとを合わせたもの)
   
会社の実印を押印する。

4.代表社員になる者の就任承諾書
   電子定款の場合は必ず必要。(就任者個人の実印を押印)

5.各種社員決定書等 
   ※主に次の事項を発起人の間で決定する場合に必要です。

   ・定款で本店所在地を市区町村までしか決めていないときに正確な本店所在地を確定させる場合
   ・代表社員を社員にて決定する場合

6.設立登記申請書 ※代表者本人又は司法書士が登記申請をする
   司法書士に依頼する場合は、会社からの委任状が必要。

7.印鑑(改印)届出書、印鑑カード交付請求書
   会社としての印鑑証明書を出してもらうのに必要。

 

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代表者プロフィール

特定行政書士 松中 良
資格

2008年度行政書士試験合格
2009年10月26日に開業
2018年8月1日
信託活用アドバイザー(一般社団法人日本会計コンサルタント協会主催)を取得
2018年11月14日

特定行政書士研修を修了

2021年10月20日
(一社)いきいきライフ協会東予
を設立 代表理事に就任

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

M&Aの相談も可能です。
(バトンズM&A相談所)

当事務所は、M&A支援を行っている(株)バトンズのM&A相談所に登録しました。

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